2008年08月19日

資産の無償取得


車(オンボロ)を購入したお客さん。

請求書が届かないので「タダでいいってこと?」と超プラス発想。


いやいや、催促してきちんと請求書もらってください。



このままタダで無償取得した場合。

もらった方は、資産/受贈益 で、

あげた方も、寄付金/売上(など)で、

現金授受がなくてもしっかり課税対象となります。


タダとは言え、一度現金で売買し、そのお金をそれぞれ、

もらった、寄付した、という関係が成り立つわけです。




posted by マツケン at 23:05 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経営
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